創業や異業種進出には中小企業基盤人材確保助成金というものがあります。これは都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業事業者が その計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出)をすることに伴い 経営基盤の強化に資する労働者=基盤人材 又は基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者=一般労働者 を新たに雇入れた場合に、雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額を 助成するものです。 その助成額は、基盤人材については、1人あたり140万円、 一般労働者については、1人あたり30万円を助成するものです。 ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、 一般労働者については、基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします。 それでは、その基盤人材とはどういうものかというと 改善計画の中に「経営基盤の強化に資する人材」として記載された者であって、 新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、 次のいずれにも該当するものを指します。 1.次のいずれかに該当するもの (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる 専門的な知識や技術を有する者 (2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 2.申請事業主において、賞与などを除いて年収350万円以上の者 これは雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により 年収350万円以上支払われることが明らかになっていることが必要です。 また、第1期の支給申請においては175万円以上、 第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていなければなりません。 ついでに改善計画は何かというと、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の第4条に基づいています。 改善計画の中には、次のような項目を記載する必要があります。 (法律条文からコピー&ペーストしました) 1.改善事業の目標 2.改善事業の内容 3.改善事業の実施時期 4.改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 5.事業協同組合等が第13条第2項の規定により労働者の募集に 従事しようとする場合にあつては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容 でも、書式があって、そこに書き込んでいくので心配することもありません。 むしろ添付書類がきちんと整っているかがポイントです。 こんな感じの助成金ですが、起業される方も受給を狙ってみたらいかがでしょうか? |